1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | 9級 | 11級 | |
ペースメーカ 除細動器 |
除細動器を植え込んだもの | ペースメーカを植え込んだもの | |||||
心膜の病変 | 心膜の病変(肥厚、癒着等)を残すものの、心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度にとどまるもの | 心膜の病変(肥厚、癒着等)を残すものの、心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度にとどまるもの | |||||
弁損傷・弁置換 | 弁を置換したもの (治ゆ後も継続的に抗凝血薬療法を行うものに限る。) |
弁を置換したもの (9級に該当するものを除く。) 弁を損傷し、心機能の低下により軽度の運動耐容能の低下が認められるもの |
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呼吸器疾患 | 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの (PaO2≦50) |
運動負荷試験の検査結果により呼吸機能障害が認められるもの | |||||
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外 (50<PaO2≦60かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内 (50<PaO2≦60かつ37≦PaCO2≦43) |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外 (60<PaO2≦70かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内 (60<PaO2≦70かつ37≦PaCO2≦43) |
動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外 (70<PaO2かつPaCO2<37,43<PaCO2) |
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スパイロメトリーによる検査所見が高度に該当するもの(%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの) (%FEV1.0 ≦35又は%VC≦40) 医師により呼吸困難度が高度に該当すると認められるもの |
スパイロメトリーによる検査所見が中等度に該当するもの(%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの) (35<%FEV1.0 ≦55又は40<%VC≦60) 医師により呼吸困難度が高度又は中等度に該当すると認められるもの |
スパイロメトリーによる検査所見が軽度に該当するもの(%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの) (55<%FEV1.0 ≦70又は60<%VC≦80) 医師により呼吸困難度が高度、中等度又は軽度に該当すると認められるもの |
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尿路変向術後 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったものであって、パッド等による維持管理が困難であるもの | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの (禁制型尿リザボアを含む。) |
尿禁制型尿路変向術を行ったもの (禁制型尿リザボア、外尿道口形成術及び尿道カテーテル留置を除く。) |
外尿道口形成術を行ったもの又は永続的に尿道カテーテルを留置したもの |
アフターケア新設等に係る障害の障害等級(腹部臓器)
5級 | 7級 | 9級 | 11級 | 13級 | |
消化吸収障害 逆流性食道炎 ダンピング症候群 |
胃の全部を亡失し、ダンピング症候群及び逆流性食道炎を認めるもの | 外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時75cm以下となったものであって、経口的な栄養管理が可能であるもの 外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時75cmを超え100cm以下となったもの(経口的な栄養管理が可能であるものに限る。)であって、消化吸収障害が認められるもの 胃の全部を亡失し、ダンピング症候群又は逆流性食道炎を認めるもの 胃の噴門部又は幽門部を含む一部を亡失し、消化吸収障害及びダンピング症候群又は逆流性食道炎を認めるもの |
外傷により小腸が切除され、残存空・回腸の長さが手術時100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの 胃の全部を亡失したもの (7級・9級に該当するものを除く。) 胃の噴門部又は幽門部を含む一部を亡失し、消化吸収障害又はダンピング症候群若しくは逆流性食道炎のいずれかを認めるもの |
胃の噴門部若しくは幽門部を含む一部を亡失したもの | |
腸管癒着 | 腸管狭窄を残すもの | ||||
小腸皮膚瘻 | パウチ等の装具による維持管理が困難な小腸皮膚瘻であって、小腸内容の全部あるいは大部分が漏出して汚染されるため、瘻孔部の処理を頻回に行わなければならないもの | 常時パウチ等の装着を要するものであって、小腸内容の全部あるいは大部分が漏出するもの 漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上であって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの (7級に該当するものを除く。) |
常時パウチ等の装着を要しないものの、明らかに小腸内容が漏れるもの | |
大腸皮膚瘻 | パウチ等の装具による維持管理が困難な大腸皮膚瘻であって、大腸内容の全部あるいは大部分が漏出して汚染されるため、瘻孔部の処理を頻回に行わなければならないもの | 常時パウチ等の装着を要するものであって、大腸内容の全部あるいは大部分が漏出するもの 漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上であって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
常時パウチ等の装着を要するものであって、漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | 常時パウチ等の装着を要しないものの、明らか大腸内容が漏れるもの | |
人工肛門 | 人工肛門を造設したものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの | 人工肛門を造設したもの | |||
排便機能障害 | 完全便失禁であることが医師により明らかに認められるもの | 高度の便秘を残すもの 完全便失禁には至らないものの、漏便により常時紙おむつの装着が必要であると医師により明らかに認められるもの |
軽度の便秘を残すもの 常時紙おむつの装着は必要がないものの、明らかに便失禁が認められると医師により明らかに認められるもの |
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膵機能障害 | 外分泌機能及び内分泌機能のいずれにも障害を認めるもの | 外分泌機能又は内分泌機能のいずれかに障害を認めるもの |